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疾病・負傷などによって、自宅で日常生活をスムーズに送ることが出来ない方が、一日も早く住み慣れた家庭や地域社会で快適な生活を送ることができるように、その方一人一人のケアプランに基づく日常生活に根ざしたリハビリテーション・看護・介護などのケアを提供いたします。
また、入所時より食事・入浴・排泄などの介護方法を考え、退所後の生活に備えていただけるよう支援します。



介護保険法に基づく要介護認定において、要介護1から5と認定を受けられた方で、病状安定期にあり、リハビリテーション・看護・介護等のケアの必要な方。
(短期入所及び通所リハビリテーションは要支援1から2・要介護1から5の方)








 標準的な医療行為は入所中の介護老人保健施設の医師が担当します。より専門的な診療が必要な際には、併設医療機関・協力病院・協力歯科診療機関との連携のもと、施設からの依頼により適当な医療機関へご案内することとなっています。


 いままでの「かかりつけ医」の先生との関係は、入所中は“お休み”です。
必要時には施設より医療機関へご案内します。
 法令上、「かかりつけ医は、入所者の方に“依頼状なし”に診療・検査・投薬・処方箋の交付等をしてはいけない」ことになっています。
 場合によりかかりつけ医にもご迷惑をかけることになりますので、施設からの依頼なしに受診したり、薬をもらうことはご遠慮下さい。



 法令上、外出・外泊時も「治療等は入所中の施設の管理」となります。
 外出・外泊時(特に日・祭日や時間外)でも、一般の医療機関の受診には、施設からの依頼状が必要です。
 外出・外泊時に身体の調子が悪くなったり、けがをした場合、まず
“入所中の施設”にご相談ください


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